2 お見積依頼の際のお願い
お見積りをご依頼いただく際には、ご自身が請求しようとする金額または防御したいと考えている金額(例えば、防御したい金額とは、100万円請求を受けていて、その全部を支払う必要がないと争いたいと考える場合には100万円となります。)をよくご確認ください。
当事務所では、次の3.で述べるように、お客様が請求しようとする金額または防御しようとする金額を「経済的利益の額」とした上で、この「経済的利益の額」に応じて弁護士報酬の額を算定することにしております。したがって、お見積りの際にも、この「経済的利益の額」がいくらになるのかが重要となります。
なお、経済的利益の額がいくらになるか不明である場合や経済的利益の額が算定できない場合(離婚や子供の引き渡し請求事件など)には、別途弁護士報酬基準を用意しておりますので、
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